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「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」について

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置制度とは、直系尊属が子や孫などの教育資金に充てるために金銭

等を拠出し、金融機関等に信託等をした場合に、贈与を受けるもの1人につき、1,500万円までの金額について贈与税を課さない制度の事である。また、拠出できる期間は平成25年4月1日から平成27年12月31日までの贈与に限られている。

 

 

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