商品概要説明書【積立式定期貯金<満期型>】

積立式定期貯金<満期型>

(平成25年6月1日現在適用中)

商 品 名

・積立式定期貯金<満期型>

ご利用いただける方

・個人のみ

期 間
(積立期間)
(据置期間)

・6か月以上10年以下
・1か月以上3年以下

預入方法
(1)預入方法
(2)預入金額
(3)預入単位

・自動振替により、1か月、2か月、3か月、6か月のいずれかの積立周期により預入れいただきます。なお、随時に預入れいただくこともできます。
・預入時のお申し出により、最大6回まで増額月を設定できます。
・1回あたり1円以上
・1円単位

払戻方法

・満期日以後に一括して払い戻します。
・一部支払、明細支払および概算金支払ができます。

利 息
(1)適用金利
(2)支払頻度
(3)計算方法
(4)税  金
(5)金利情報の入手方法

・各分割預入時における期日指定定期貯金の約定利率を適用します。ただし、預入日から満期日までの期間が1年未満の場合には、預入時におけるスーパー定期貯金<単利型>の約定利率を適用します。
・なお、満期日前1年ごとの応当日を「特定日」として、当該特定日においてすでに預入されている期日指定定期貯金をとりまとめる場合には、当該特定日における期日指定定期貯金の約定利率を適用します。
・満期日以後に一括して支払います。
・期日指定定期貯金の計算方法を適用します。ただし、預入日から満期日までの期間が1年未満の場合には、預入時におけるスーパー定期貯金<単利型>の計算方法を適用します。
・20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税となります。
※平成49年12月31日までの適用となります。
・金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。

手 数 料

付加できる特約事項

・個人のお客さまはマル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。

中途解約時の取扱い

・満期日前に解約する場合は、各定期貯金の中途解約の取扱に準じます。

貯金保険制度
(公的制度)

・保護対象
当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。

苦情処理措置および
紛争解決措置の内容

苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または業務部金融課(電話:0224-55-1251)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、宮城県農業協同組合中央会が設置・運営する宮城県JAバンク相談所(電話:022-264-8708)でも、苦情等を受け付けております。
紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は,次の機関を利用できます。上記当JA業務部金融課または宮城県JAバンク相談所にお申し出ください。
・東京弁護士会紛争解決センター(電話03-3581-0031)
・第一東京弁護士会仲裁センター(電話03-3595-8588)
・第二東京弁護士会仲裁センター(電話03-3581-2249)
仙台弁護士会紛争解決支援センター(JAバンク相談所を通じてのご利用となります。詳しくは上記宮城県JAバンク相談所にお申し出ください。)
「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。
・現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。
・移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。
なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記宮城県JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。」

その他参考となる
事項

・満期日以後の利息は解約日における普通貯金利率により計算します。