スーパー定期<複利>
(平成25年6月1日現在適用中)
商品名
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・スーパー定期貯金<複利型>
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ご利用いただける方
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・個人のみ
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期 間
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・定型方式
3年、4年、5年
・期日指定方式
3年超5年未満
・定型方式の場合は預入時のお申し出により自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。
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預入方法
(1) 預入方法
(2) 預入金額
(3) 預入単位
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・一括預入
・1円以上
・1円単位
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払戻方法
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・満期日以後に一括して払い戻します。
・一部支払いの取扱いができます。預入日の1か月後の応当日以後に、1万円以上1円単位で、当JA所定の中途解約利率により一部支払いが可能です。
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利 息
(1)適用金利
(2)利払頻度
(3)計算方法
(4)税 金
(5)金利情報の入手方法
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・預入時の約定利率を満期日まで適用します。自動継続の場合には、原則としてこの定期貯金の自動継続時の約定利率を当該満期日まで適用します。
・満期日以後に一括して支払います。
・付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で6か月ごとに複利計算をします。
・20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税となります。
※平成49年12月31日までの適用となります。
・金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
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手数料
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付加できる特約事項
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・自動継続扱いのものは総合口座の担保に組入れできます。
(貸越利率は担保定期貯金の約定利率に年0.5%を上乗せした利率)
・マル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。
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中途解約時の取扱い
貯金保険制度
(公的制度)
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・満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)
により6か月ごとの複利計算した利息とともに払い戻します。
(1)3年ものの定型方式 (2)3年超4年未満の期日指定方式および4年ものの定型方式
・預入期間が6か月未満の場合 解約日における普通貯金利率 ・預入期間が6か月未満の場合 解約日における普通貯金利率
・預入期間が6か月以上1年未満の場合 約定利率×40% ・預入期間が6か月以上1年未満の場合 約定利率×40%
・預入期間が1年以上1年6か月未満の場合 約定利率×50% ・預入期間が1年以上1年6か月未満の場合 約定利率×50%
・預入期間が1年6か月以上2年未満の場合 約定利率×60% ・預入期間が1年6か月以上2年未満の場合 約定利率×60%
・預入期間が2年以上2年6か月未満の場合 約定利率×70% ・預入期間が2年以上2年6か月未満の場合 約定利率×70%
・預入期間が2年6か月以上3年未満 約定利率×90% ・預入期間が2年6か月以上3年未満の場合 約定利率×80%
・預入期間が3年以上4年未満の場合 約定利率×90%
(3)4年超5年未満の期日指定方式および5年ものの定型方式
・預入期間が6か月未満の場合 解約日における普通貯金利率
・預入期間が6か月以上1年未満の場合 約定利率×30%
・預入期間が1年以上1年6か月未満の場合 約定利率×40%
・預入期間が1年6か月以上2年未満の場合 約定利率×50%
・預入期間が2年以上2年6か月未満の場合 約定利率×60%
・預入期間が2年6か月以上3年未満の場合 約定利率×70%
・預入期間が3年以上4年未満の場合 約定利率×80%
・預入期間が4年以上5年未満の場合 約定利率×90%
・保護対象
当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
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苦情処理措置および
紛争解決措置の内容
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苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または業務部金融課(電話:0224-55-1251)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、宮城県農業協同組合中央会が設置・運営する宮城県JAバンク相談所(電話:022-264-8708)でも、苦情等を受け付けております。 紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は,次の機関を利用できます。上記当JA業務部金融課または宮城県JAバンク相談所にお申し出ください。
・東京弁護士会紛争解決センター(電話03-3581-0031)
・第一東京弁護士会仲裁センター(電話03-3595-8588)
・第二東京弁護士会仲裁センター(電話03-3581-2249)
仙台弁護士会紛争解決支援センター(JAバンク相談所を通じてのご利用となります。詳しくは上記宮城県JAバンク相談所にお申し出ください。)
「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。
・現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。
・移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。
なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記宮城県JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。」
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その他参考となる
事項
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・満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。
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