5.共同利用に関する事項(保護法23条5項3号関係)

保護法23条5項3号は、第三者提供の例外として、個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨および一定の事項を本人が容易に知り得る状態に置いているときは、第三者提供にいう「第三者」に該当せず、あらかじめご本人の同意を得ないで、その共同利用者に個人データを提供できることを定めています。
この規定に基づき、当組合が共同して利用する場合については次のとおりです。

 

(1) 当組合の子会社等との間の共同利用

共同利用する個人データの項目
・コード、氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、資産その他の基本情報
・その他下記③の利用目的を達成するために必要な情報

共同して利用する者の範囲
・株式会社ジェイエイ仙南サービス

共同利用する者の利用目的
・利用者サービス(利用者の管理、未収利用等の管理)
・当組合及び㈱ジェイエイ仙南サービスの提供する商品・サービスに関する各種情報のご提供等

個人データの管理について責任を有する者
・当組合  管理担当常務

 

(2) 全国共済農業協同組合連合会との間の共同利用

共同利用する個人データの項目
・氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、資産その他の基本情報
・共済契約内容、契約関係者氏名、告知内容、事故報告その他の共済契約関連情報
・決済口座、掛金払込、共済金等支払の取引内容その他の取引関連情報
・その他共同利用する者の利用目的のために必要な情報

共同利用する者の範囲
・当組合及び全国共済農業協同組合連合会

共同利用する者の利用目的
・共済契約引受の判断
・共済契約の継続・維持管理
・共済金等の支払
・約款等に定める契約の履行その他契約者サービス
・市場調査及び当組合が提供する商品・サービスの開発・研究
・業務遂行に必要な範囲で行う業務提携先等への提供
・当組合の提供する商品・サービスに関する各種の情報のご提供等

個人データの管理について責任を有する者
当組合 金融共済担当常務

 

(3) 市町村等との間の共同利用

共同利用する個人データの項目
・農地の地番、地目、地権者の権利関係
・氏名、住所、電話番号

共同利用する者の範囲
・当組合、市町村、土地改良区、農業共済組合、農業振興公社および農業委員会

共同利用する者の利用目的
・地域の農業ビジョンの策定
・農作業受委託事務
・農地の集団化、作業計画等の調整
・権利移動の調整
・適地・適作の促進等の支援

個人データの管理について責任を有する者
当組合 営農経済担当常務

 

(4) 農林中央金庫との間の共同利用

共同利用するデータの項目
・氏名、性別、年齢、続柄、生年月日、住所、電話番号、職業、勤務先等
・借入金残高、貯金残高等、信用事業取引の内容がわかる情報等

共同して利用する者の範囲
・当組合、農林中央金庫

共同利用する者の利用目的
・JAバンクグループとしての金融機能不正利用防止に向けた取り組み

個人データの管理について責任を有する者
当農業協同組合

 

(5) 宮城県農業信用基金協会等との共同利用

共同利用するデータの項目

氏名、性別、年齢、続柄、生年月日、住所、電話番号、職業、勤務先、家族構成、住居状況等の属性に関する情報

契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、毎月の支払金額、支払方法、振替口座等の契約に関する情報

契約支払開始後の利用残高、月々の支払状況等取引の現状および履歴に関する情報(代位弁済後の求償権、裁判・調停等により確定した権利、完済等により消滅した権利およびこれらの権利に付随した一切の権利等に関する情報を含む。)

支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するための資産、負債、収入、支出、事業の計画・実績および下記②に掲げる共同利用先との取引状況に関する情報

取引上必要な、本人・資格の確認の提示等を受けた運転免許証、パスポート、住民票の写しまたは記載事項証明書等により得た本人・資格確認のための情報(センシティブ情報を除く。)

共同して利用する者の範囲
・当組合、宮城県農業信用基金協会、独立行政法人農林漁業信用基金および社団法人全国農協保証センター

共同利用する者の利用目的
・借入契約および債務保証委託契約に関連する全ての与信判断ならびに与信後の管理
・代弁弁済後の求償権の管理
・裁判・調停等により確定した権利の管理
・完済等により消滅した権利の管理
・上記権利に付随した一切の権利等に関する管理

個人データの管理について責任を有する者
・当組合 金融共済担当常務

 

(6) 手形交換所等との共同利用

手形・小切手が不渡となりますと、手形所持人や取引銀行等に多くの弊害を与えることになります。

このため、手形・小切手の円滑な流通を確保する等の観点から、手形・小切手が不渡となり、取引停止処分となったときは、一定期間取引を差し控える等の措置をとっております。

つきましては、不渡となった手形・小切手の振出人または引受人であるお客様および当座取引開始をご相談されたお客様の個人データについては、手形交換所等に提供され、参加金融機関等で下記①に掲げる情報の還元や当座取引開設のご相談時の取引停止処分者の照会において共同利用を行っておりますので、ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

共同利用する個人データの項目
不渡となった手形・小切手の振出人(為替手形については引受人です。以下同じです。)および当座取引開設の依頼者に係る情報で、次のとおりです。

ア.

当該振出人の氏名(法人については名称・代表者名・代表者肩書)

イ.

当該振出人について屋号があれば、当該屋号

ウ.

住所(法人については所在地)(郵便番号を含みます。)

エ.

当座取引開設の依頼者の氏名(法人については名称・代表者名・代表者肩書。屋号があれば当該屋号)

オ.

生年月日

カ.

職業

キ.

資本金(法人の場合に限ります。)

ク.

当該手形・小切手の種類および額面金額

ケ.

不渡報告(第1回目不渡)または取引停止報告(取引停止処分)の別

コ.

交換日(呈示日)

サ.

支払金融機関(部・支店名を含みます。)

シ.

振出金融機関(部・支店名を含みます。)

ス.

不渡事由

セ.

取引停止処分を受けた年月日

ソ.

不渡となった手形・小切手の支払金融機関(店舗)が参加している手形交換所および当該手形交換所が属する銀行協会

(注)上記ア~ウにかかる情報で、不渡となった手形・小切手に記載されている情報が支払金融機関に届けられている情報と相違している場合には、当該手形・小切手に記載されている情報を含みます。

共同して利用する者の範囲
・各地手形交換所、各地手形交換所の参加金融機関、全国銀行協会が設置・運営している全国銀行個人信用情報センターおよび全国銀行協会の特別会員である各地銀行協会(各地銀行協会の取引停止処分者照会センターを含みます。)
(注)共同利用者の範囲の詳細につきましては、全国銀行協会のホームページ
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/clearing/をご覧下さい。

共同利用する者の利用目的
・手形・小切手の円滑な流通の確保および金融機関における自己の与信取引上の判断

個人データの管理について責任を有する者
・不渡となった手形・小切手の支払銀行(店舗)が参加している手形交換所が所在する地域の銀行協会