4.第三者提供に関するオプトアウト制度の事項(保護法23条2項関係)

 保護法23条2項は、第三者に提供される個人データ(機微情報は除きます。)について、ご本人の求めに応じてご本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、あらかじめ、①第三者への提供を利用目的とすること、②第三者に提供される個人データの項目、③第三者への提供の手段または方法、④ご本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること、⑤ご本人の求めを受け付ける方法につき、ご本人が容易に知り得る状態においているときおよび個人情報保護法委員会に届け出たときは、個人データを第三者に提供することができることを定めています。
 この規定に基づき、当組合では、宅地・建物の不動産取引に関する個人データについては、第三者に提供することとしていますので、詳しい内容はお取引の窓口におたずね下さい。