商品概要説明書【退職金定期貯金】

退職金定期貯金

(平成25年6月1日現在適用中)

商 品 名
(愛称)

・退職金定期貯金
〔愛称:暖快(だんかい)〕

ご利用いただける方

【退職金預入のみの場合】
・本定期貯金の申込時点から遡って1年以内に退職金をお受け取りになり,「退職所得の源泉徴収票」「退職金支給明細」「退職金受取口座の預貯金通帳」(いずれも写しでも可)をご提示いただいた個人の方に限ります。
【退職金預入及び公的年金の受取指定(予約を含む)の場合】
・退職金預入のみの場合に加え,公的年金の受取先が当JAに指定された裁定請求書をご提示いただいた個人の方,または年金予約申込書をご提出いただいた個人の方に限ります。

期 間

・定型方式
1年。預入時のお申し出により自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。

預入方法
(1)預入方式
(2)預入方法
(3)預入金額
(4)預入単位
(5)限度額

・原則として通帳方式としますが,証書方式も可能です。
・一括預入
・200万円以上
・1円単位
・退職金の範囲内

払戻方法

・満期日以後に一括して払い戻します。

利 息
(1)適用金利
(2)利払頻度
(3)計算方法
(4)税  金
(5)金利情報の入手方法

【退職金預入のみ】
預入日の店頭表示の利率(スーパー定期または大口定期)に0.3%(各JAで上乗せ金利を設定)を上乗せします。
【退職金預入及び公的年金の受取指定(予約を含む)】
・預入日の店頭表示の利率(スーパー定期または大口定期)に0.4%(各JAで上乗せ金利を設定)を上乗せします。
【共通】
・いずれの場合も上乗せ金利の適用は当初満期日までとし,自動継続の場合にはスーパー定期または大口定期の自動継続時の店頭表示利率の利率を当該満期日まで適用します。
・満期日以後に一括して支払います。
・付利単位を1円として1年を365日とする日割計算をします。
・20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税となります。
※平成49年12月31日までの適用となります。
・窓口にお問合せください。

手 数 料

付加できる特約事項

・マル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。

中途解約時の取扱い

満期日前に解約する場合は、上記「利息」(1)の上乗せ金利の適用は行わず、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに払い戻します。
【スーパー定期の場合】
・預入期間が6か月未満       解約日における普通貯金の利率
・預入期間が6か月以上1年未満  預入日(または自動継続日)の店頭表示利率×50%

【大口定期の場合】
a. 預入日の1か月後の応当日の前日までに解約する場合
次のア.イ.およびウ.の算式により計算した利率(小数点第4位以下切捨て)のうち、いずれか低い利率を適用します。
ア.解約日における普通貯金利率
.約定利率-約定利率×30%
.約定利率-(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)
預入日数
ウの下限を0%とします。
(注)基準利率とは、解約日にこの貯金の元金を当初約定の満期日まで新たに預入するとした場合に適用される店頭表示の利率です。
b. 預入日の1か月後の応当日以降に解約する場合
次のア.およびイ.の算式により計算した利率(小数点第4位以下切捨て)
のうち、いずれか低い利率を適用します。
.約定利率-約定利率×30%
.約定利率-(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)
預入日数
イの下限を0%とします。
(注)基準利率とは、解約日にこの貯金の元金を当初約定の満期日まで新たに預入するとした場合に適用される店頭表示の利率です。
上記a.b.の約定利率は,預入時の店頭表示利率とします。

貯金保険制度
(公的制度)

・保護対象
当該貯金は当組合の譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。

苦情処理措置および紛争解決措置の内容

苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては,当JA本支店(所)または業務部金融課(電話:0224-55-1251)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し,迅速かつ適切な対応に努め,苦情等の解決を図ります。
また,宮城県農業協同組合中央会が設置・運営する宮城県JAバンク相談所(電話:022-264-8708)でも,苦情等を受け付けております。
紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は,次の機関を利用できます。上記当JA業務部金融課または宮城県JAバンク相談所にお申し出ください。
・東京弁護士会紛争解決センター(電話03-3581-0031)
・第一東京弁護士会仲裁センター(電話03-3595-8588)
・第二東京弁護士会仲裁センター(電話03-3581-2249)
仙台弁護士会紛争解決支援センター(JAバンク相談所を通じてのご利用となります。詳しくは上記宮城県JAバンク相談所にお申し出ください。)
「東京弁護士会,第一東京弁護士会,第二東京弁護士会(以下
「東京三弁護士会」という)では,東京以外の地域のお客様か
らのお申し出について,お客様の意向に基づき,お客様のアク
セスに便利な地域で手続を進める方法もあります。
・現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が,テレ
ビ会議システム等により,共同して解決に当ります。
・移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を
移管します。
なお,現地調停,移管調停は全国の弁護士会で実施しているも
のではありません。具体的内容は上記宮城県JAバンク相談所
または東京三弁護士会にお問合せください。」

その他参考となる
事項

・満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。
・本定期貯金の申込みは原則としてお一人様1回限りとさせていただきます。
・本定期貯金のお取り扱いは退職金のお受け取りのご確認をさせていただいた支店(所)の窓口のみとさせていただきます。