金融円滑化に向けた取組みについて

JAみやぎ仙南(代表理事組合長 舟山 健一)は、農業および地域金融における円滑な資金供給を最も重要な社会的役割の一つと位置づけ、その実現に向けて取組んでおります。
今般、下記のとおり金融円滑化にかかる取組みの基本的方針(下記)を制定し、取組み体制を強化いたしました。当JAでは、この方針に基づきまして、お客さまからのご相談等にはより一層丁寧な対応を心掛けてまいります。

1.金融円滑化にかかる基本的方針

当JAみやぎ仙南(以下、「当JA」といいます。)は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、「当組合の最も重要な役割のひとつ」として位置付け、当組合の担う公共性と社会的責任を強く認識し、その適切な業務の遂行に向け、以下の方針を定め、取り組んでまいります。

1.当JAは、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、お客さまの特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めます。

2.当JAは、事業を営むお客さまからの経営相談に積極的かつきめ細かく取り組み、お客さまの経営改善に向けた取組みをご支援できるよう努めてまいります。また、役職員に対する研修等により、上記取組みの対応能力の向上に努めてまいります。

3.当JAは、お客さまから新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みがあった場合には、お客さまの経験等に応じて、説明および情報提供を適切かつ十分に行うように努めてまいります。また、お断りさせていただく場合には、その理由を可能な限り具体的かつ丁寧に説明するよう努めます。

4.当JAは、お客さまからの、新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みに対する問い合わせ、相談、要望及び苦情については、公正・迅速・誠実に対応し、お客さまの理解と信頼が得られるよう努めてまいります。

5.中小企業者等金融円滑化法への対応

(1)農業事業者、中小事業者および住宅ローンご利用のお客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、お客さまの特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めてまいります。

(2)当JAは、その際、他の金融機関や日本政策金融公庫、住宅金融支援機構、農業信用基金協会をはじめとする保証機関等との緊密な連携を図るよう努めてまいります。また、これらの関係機関等から照会を受けた場合は、守秘義務に留意しつつ、お客様の同意を前提に情報交換しつつ連携に努めます。

6.当JAは、お客さまからの上述のような申込みに対し、円滑に措置をとることが出来るよう、必要な体制を整備いたしております。具体的には、

(1)組合長以下、常勤役員、室・部長、地区本部長、総合支店長を構成員とする「コンプライアンス委員会」にて、金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議します。

(2)金融共済担当常務理事を「金融円滑化管理責任者」として、当JA全体における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。

(3)各支店に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各支店における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。

7.当JAは、本方針に基づく金融円滑化管理態勢について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。

2.金融円滑化法への対応状況等について

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律第7条第1項に規定する説明書類

平成22年5月17日

みやぎ仙南農業協同組合

当組合は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、金融機関として最も重要な役割の一つであることを認識し、その実現に向けて取組んでおります。

今般、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置法」(以下、「金融円滑化法」という。)に基づき、当組合の金融円滑化にかかる措置の実施状況について公表いたします。

第1.第6条第1項第1号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要

当組合では、金融の円滑化に関する基本方針を定めた「金融円滑化にかかる基本的方針」を、理事会にて、以下のとおり制定しております。

金融円滑化にかかる基本的方針(概要)

1.新規のご融資・お借入条件の変更等のお申込みに対する、柔軟な対応

2.お客さまの経営相談等、経営改善に向けた取組みへの支援

3.新規のご融資・お借入条件の変更等のご相談・お申込みに対する適切かつ十分な説明

4.新規のご融資・お借入条件の変更等に関する苦情相談への公正・迅速・誠実な対応

5.金融円滑化法の趣旨を踏まえた適切な対応

6.当組合の金融円滑化管理に関する体制

第2.第6条第1項第2号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要

当組合では、金融円滑化法第4条および第5条の規定に基づく対応措置を適切に把握し対応するため、以下の体制を整備しております。

(1)組合長以下、関係役員部長を構成員とする「コンプライアンス委員会」にて、当組合の金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議することとしております。また、協議内容については、定期的に理事会へ報告することとしております。

(2)金融共済担当常務理事を「金融円滑化管理責任者」、業務部を「金融円滑化管理責任部署」として、当組合全体の金融円滑化にかかる対応状況を把握することとしております。

(3)各支店に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各支店における金融円滑化にかかる対応状況を把握し、業務部へ報告することとしております。

(4)各支店等では、金融円滑化にかかる取引の実施状況について、記録を作成し、当該記録は5年間保存することとしております。

第3.第6条第1項第3号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要

(1)お客さまからの、金融円滑化にかかるご相談の窓口を審査課に設置しているほか、各支店においても承っております。

(2)お客さまからの、当組合の金融円滑化にかかる措置に対する苦情については、経営企画室リスク対策課に受付窓口を設置しております。また、支店で苦情を受けた場合には、当組合所定の手続きに従って、速やかに経営企画室リスク対策課に連絡をし、業務部と各支店が連携のうえ、適切な対応を実施する体制を整備しております。

第4.第6条第1項第4号に規定する法第4条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要

(1)条件変更を行った中小事業者の経営状況の継続的把握および経営改善指導を行う体制については、金融円滑化責任部署を中心に、お借入条件の変更等を行ったお客さまの経営状況や経営改善計画の進捗状況を継続的に把握し,必要に応じて経営改善又は、再生のための助言等を行う等、お客さまへの支援について真摯に取り組みます。特に、農業者のお客さまに関しては、当組合の営農部門とも連携し、経営相談等行う体制を整備しております。

また、経営相談、経営改善・再生のための支援能力向上のため、当組合職員に対し、必要な研修、指導を行っております。

法第4条及び第5条に基づく措置の実施状況(令和2年12月末現在)