商品概要説明書【財形年金貯金】

財形年金貯金

(平成25年6月1日現在適用中)

商 品 名

・財形年金貯金

ご利用いただける方

・JAと財形貯蓄契約を締結している企業の満55歳未満の勤労者

期 間
(預入期間)
(据置期間)
(受取期間)

・5年以上
・6か月以上5年以内(受取周期が2か月の場合は4か月以上5年以内)
・5年以上20年以内
なお、受取開始日は満60歳に達した日以降の日

預入方法 等
(1)預入方法
(2)預入金額
(3)預入単位
(4)預入貯金の種類
(5)年金元金計算日での作成貯金の種類

・次の賃金から年1回以上の定期的な天引きにより預入れします。
月例給与および賞与
月例給与
賞与
・1回あたり1円以上
・1円単位
・一口の「期日指定定期貯金」とします。
ただし、年金元金計算日(受取開始日の3か月前の応当日)(受取周期が2か月の場合は2か月前の応当日)までの期間が1年未満の場合は「スーパー定期貯金<単利型>」とします。
・上記(4)の貯金は、年金元金計算日に満期日が到来したものとして、所定の方法により分割し、年金元金計算日から3か月ごと(受取周期が2か月の場合は2か月ごと)の応当日を満期とする12口(受取周期が2か月の場合は18口)の「期日指定定期貯金」を作成します。
ただし、年金受取日までの期間が1年未満の場合は「スーパー定期貯金<単利型>」とします。

払戻方法

・上記の「受取期間」のとおり、年金として、3か月ごと(受取周期が2か月の場合は2か月ごと)に払い戻します。

利  息
(1)適用金利
(2)利払頻度
(3)計算方法
(4)税  金
(5)金利情報の入手方法

・預入時の約定利率を満期日まで適用します。
・上記の「払戻方法」と同様、年金として、組入貯金の満期日ごと(3か月ごと)に支払います。(受取周期が2か月の場合は2か月ごと)
・付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で1年ごとの複利計算をします。
・財形住宅貯金と合わせ、550万円まで非課税となります。
・金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。

手 数 料

付加できる特約事項

中途解約時の取扱い

・年金支払以外の目的で払い戻した場合は、非課税の適用が受けられなくなるとともに、すでに非課税で支払済みの利息についても、5年間遡って追徴課税されます。
・満期日前に解約する場合は、各定期貯金種類の中途解約の取扱に準じます。

貯金保険制度
(公的制度)

・保護対象
当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。

苦情処理措置および
紛争解決措置の内容

苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または業務部金融課(電話:0224-55-1251)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、宮城県農業協同組合中央会が設置・運営する宮城県JAバンク相談所(電話:022-264-8708)でも、苦情等を受け付けております。
紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は,次の機関を利用できます。上記当JA業務部または宮城県JAバンク相談所にお申し出ください。
・東京弁護士会紛争解決センター(電話03-3581-0031)
・第一東京弁護士会仲裁センター(電話03-3595-8588)
・第二東京弁護士会仲裁センター(電話03-3581-2249)
仙台弁護士会紛争解決支援センター(JAバンク相談所を通じてのご利用となります。詳しくは上記宮城県JAバンク相談所にお申し出ください。)
「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。
・現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。
・移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。
なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記宮城県JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。」

その他参考となる
事項

・お一人様一契約となっております。(一般財形貯金、財形住宅貯金との併用は可能です。)
・貯金者が退職・役員昇格等により財形年金貯金の要件に該当しなくなり事業主より「退職等に関する通知書」(退職した日から6か月以内)が提出された場合には、通知書受領月の翌月から積立を中止します。
・貯金者が転職した場合には、一定の手続きをとることにより引き続き非課税扱いを継続できます。