商品概要説明書【当座貯金】

当座貯金

(平成25年6月1日現在適用中)

商 品 名

・当座貯金

ご利用いただける方

・個人および法人(団体を含む。)

期 間

・期間の定めはありません。

預入方法
(1)預入方法
(2)預入金額
(3)預入単位

・随時預け入れできます。
・1円以上
・1円単位

払戻方法

・小切手・手形により随時払い戻しできます。

利 息

・無利息となります。

手 数 料

・小切手・手形用紙代金は店頭に備え置く手数料等一覧に記載します。

付加できる特約事項

・別途審査により貸越を利用できます。

貯金保険制度
(公的制度)

・貯金保険制度により全額保護されます。

苦情処理措置および
紛争解決措置の内容

苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または業務部金融課(電話:0224-55-1251)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、宮城県農業協同組合中央会が設置・運営する宮城県JAバンク相談所(電話:022-264-8708)でも、苦情等を受け付けております。
紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は,次の機関を利用できます。上記当JA業務部金融課または宮城県JAバンク相談所にお申し出ください。
・東京弁護士会紛争解決センター(電話03-3581-0031)
・第一東京弁護士会仲裁センター(電話03-3595-8588)
・第二東京弁護士会仲裁センター(電話03-3581-2249)
仙台弁護士会紛争解決支援センター(JAバンク相談所を通じてのご利用となります。詳しくは上記宮城県JAバンク相談所にお申し出ください。)
「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。
・現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。
・移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。
なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記宮城県JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。」

その他参考となる
事項

・口座開設にあたり所定の審査が必要となります。
・この取引は、当事者の一方の都合でいつでも解約出来ます。ただし、当JAに対する解約の通知は書面によるものとします。
・この取引が終了した場合には、その終了前に振出された約束手形、小切手または引受けられた為替手形であっても、当JAはその支払義務を負いません。
・前項の場合には、未使用の手形用紙、小切手用紙は直ちに当店へ返却するとともに、当座勘定の決済を完了してください。